『知らぬは恥だが役に立つ法律知識』を読んだ
『知らぬは恥だが役に立つ法律知識』という本を読んだ。
法律は知っとくと何かと便利ということが多い。
なので軽くでも雑に読んでおきたいなという気がしたので適当にこの本にした。
Kindleで500円、タイトルはどこかで聞いたことがあるような少しふざけた名前。
だが中身は性犯罪系・金銭トラブル・男女トラブル・日常トラブル・会社のトラブルみたいな感じで一応まじめな内容。
それら各テーマに関してここ最近の法改正で特に注目すべき点を中心に解説していく流れになっている。
例えば強姦罪が強制性交罪に変わって罰則が厳しくなりその対象となる行為の範囲も広がった、今までは無理やりの肛門性交と口腔性交は強制わいせつ罪だったが強制性交罪にあたるようになったなど。
各章に特別な繋がりがあるわけではないので気になる章だけつまみ食いするのもよい。
個人的には扶養義務についての話がヒットした。
扶養義務の範囲は直系血族・兄弟姉妹・配偶者が基本で義理父母は対象にならないとか。
自分は結婚しているのでどちらかが早くに死んでしまった場合、配偶者の親の面倒などはどうなるのかといった問題は身近にある気がする。
使うかどうかわからないけど、配偶者がなくなった場合は姻族関係終了届という書類を役所に出すと死亡した配偶者と姻族関係を解消でき、扶養義務を負わなくて済むようになるというのは知らなかった。姻族の了承もいらないのでサクッと出して終わりとのことで遺産問題とかで執着されてる人とかには便利そう。
そのほかにも有給申請の理由はなんでもOKというのが最高裁の判決で出てるぞみたいな話とか保育園が決まらなかったら子が2歳になるまで育休延長ができるぞとか知っておくと便利みたいな小ネタが詰まってる。
薄い本だし平易な語り口で書かれているのでサクッと読めると思うし手に取ってみると良いと思います。
以下はメモツイートです。
消費者金融から金を借りて夜逃げする場合は5年逃げて時効成立を債権者に伝えればよい。が、途中で裁判を起こされたら10年伸びるので詰む。
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年6月21日
痴漢を疑われた場合
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年6月21日
自分がやっていないことを主張し堂々と立ち去る。駅員などに止められた場合はそれは逮捕ですか?と聞く。無用に走ったりすると人混みでぶつかったりして暴行罪に問われたりする。どうしてもダメそうなら弁護士を呼ぶ。
暴行脅迫有り
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年6月21日
- 強制性交罪
- 強制わいせつ罪
酒や薬で昏睡させた
- 準強制性交罪
- 準強制わいせつ罪
強制性交罪と強制わいせつ罪の違い
- 性交(口淫・肛門淫含む)する目的があったか否か
改正ストーカー規制法
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年6月21日
SNSのメッセージ、個人ブログへの書き込みもつきまとい行為の対象になった
弁護士費用支払いにクレジットカード使えるところあるの便利だ
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年6月21日
自己破産、一部職業に就けなくなる職業制限あるの知らなかった。ただそれ以外だと借金やばい場合は自己破産が便利そう。
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年6月21日
夫婦財産契約
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年6月22日
結婚前に双方の財産の扱いに関して登記しておける契約。結婚後に結んだ財産の共有に関する取り決めは自由に破棄できる。
早く離婚したい場合は財産分与の取り分を多く渡せば話がまとまりやすい、金で解決しろって書いてある
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年6月22日
離婚事由。これらのどれかが認められれば裁判で離婚が成立する。
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年6月22日
・配偶者に不貞行為があるとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき(生活費など協力しない)
・配偶者の生死が3年以上不明
・配偶者が強度の精神病により回復の見込みがない
・その他婚姻を継続し難い事由がある
扶養義務の範囲。
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年6月22日
直系血族、兄弟姉妹、配偶者。
義父母は含まれない。が、家庭裁判所から特別な事情(すでに同居中、資本力がある)が認められた場合は3親等以内の扶養義務を負うことになる。これを防ぐには配偶者死亡後に姻族関係終了届を提出する。
労働に関する法律の話、育児介護休業法の話とか色々あったけどいちいちメモしてられない感じだったから途中でやめた
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年6月22日