「不倫のリーガル・レッスン」という本を読んだ
不倫のリーガル・レッスン (新潮新書)という本を読んだ。
援やパパ活に関わる男性の多くが既婚という話を聞いたので読み始めたのだけど、不倫についてフラットに法的な扱いやケースステディを紹介していてとても勉強になった。
今後は新婚の夫婦がいたらプレゼントしていきたい。
以下読書メモツイート。
不倫に関する法律周りの話を調べてるけど面白い
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年5月28日
不倫のリーガル・レッスン読んでるけどこの本、各章の最後についてる箇条書きのまとめが優秀すぎてここだけ読み流せばOKみたいな感じになってる。
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年5月28日
不倫した第三者に対する裁判は離婚調停とは別の裁判になるのでかなり面倒。仮に勝訴しても強制執行の手続きも別途行う必要がありだるい。しかも強制執行での差し押さえも抜け道があって肩透かしになる可能性があるので和解を選択したほうが合理的なケースが多い。
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年5月28日
不倫を理由にした離婚をするためには「婚姻共同生活の平和を乱した不法行為」の継続的・反復的な存在を立証する必要がある
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年5月29日
婚姻関係がある間は配偶者の生活費と子供の養育費を支払わないといけないが離婚成立後は配偶者の生活費は払う必要がない。養育費に関しては取り決められた時期まで支払う必要がある。この辺の取り決めは家裁で調停調書を書いてもらうとよい。
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年5月29日
離婚調停時の財産分与は共有財産が対象になる。仕事外であればアフリエイト収入は特有財産になり財産分与の対象とならない。なるほど〜https://t.co/o7H3TtiPMN
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年5月29日
某naoya氏案件についての言及があった。不倫相手側は相手が既婚者であると認識している場合は仮に既婚者側の人間に対して慰謝料請求をしても認められることが少ない。和解に持ち込むために裁判沙汰にするのはよくある。また、相手にそれなりの資産があると見込まれる場合は裁判を起こしがいがありそう
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年5月29日
※追記 この本で某naoya氏案件に関して直接的な言及があったのではなく、彼のケースと似たようなパターンについての言及があったという意味です。念のため。
また、夫婦間の不仲情報を不倫相手に対して言及するのは良くない。裁判の際に不利相手に結婚を期待させてしまう行動として訴追されるから。
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年5月29日
不法原因給付というのがあり、不倫維持目的で支払った金銭や物に関しては返還請求できない
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年5月29日
当たり前といえば当たり前なんだけど養子は養親よりも年下じゃないといけないからたとえば石田ゆり子は養子にできないみたいなこと言ったら奥さんに「は?」と言われた
— 宮崎由加(24) (@razokulover) 2018年5月29日