『精神障害者をどう裁くか』を読んだ

前回は精神疾患についての本を読んだのでその流れで触法精神障害者はどう扱われるのかということについて書かれた本を読んだ。

この本では触法精神障害者(法を犯した精神障害者)がどのように扱われてきたのかの歴史的な経緯、精神障害者の人権を守るための法律や制度、刑法三九条(責任能力がない人は裁かない)についての議論について実際に起きた過去の事例を紹介しながら解説している。

全体を通して精神疾患の患者が法を犯した場合どういう手順で裁かれていくのかが丁寧に書かれているので精神医学そのものについて知識ゼロでも読み通せると思う。

ただ少しもやっとするところもあって、刑法三十九条の心神喪失者はその行為を罰しないとあるが、そもそもなぜ責任能力がない人間は法で裁くことが出来ないのか、この素朴な疑問についてこの本では明確な回答が出せていないように感じた。

一応この本の中では精神病者法などの法律が制定されるずっと昔から心神喪失者の犯した罪に関しては特別な扱いをしていた、故に歴史的な経緯を踏襲する形で法が後付けで定められているのだと書いてある。

が、それはたしかに責任能力のない人間は裁かないという法律が制定された理由ではあるかもしれないが「なぜ責任能力がない人間は法で裁くことが出来ないのか」の根源的な理由にはなっていない。

たぶんこの辺は明確な解はなくて、専門家の中でもそれぞれの人権への立場によって議論になるところなのだろう。

現に

  • 刑法三九条は障害者を特別視するものであり彼らの人権を侵している。従って精神障害者も等しく法の元に裁かれるべき
  • 犯罪は責任能力が問える者の刑法に違反した行為であるので、責任能力が問えない触法精神障害者に関しては法に裁かれるのではなく治療されるべき

という全く逆の考え方が拮抗していたりするようで答えを出すのは難しそう。

精神鑑定に関してもアルコール検査のように定量的な指標があるわけではないので鑑定する人によっては被害者・被疑者に偏った診断が下ることもある。(本来はそうではないのだが)一部非科学的にも思える人間のジャッジによって何人の人を殺していても罪に問われない人が生まれてしまうし、それらを納得できないと感じる人は沢山いるだろう。

触法精神障害という言葉自体この本ではじめて聞いたのだが、そもそも精神障害者と犯罪に関してはマスコミ含めてナイーブな話題であるとして取り上げないことも多々あるのでこういった本で現状を知っておくのも良いのではないかと思った。



以下はツイートメモ。